使用者は、就業規則の作成に際して、労働者の過半数を代表する者の意見を聞く場合、その代表者の同意を得る必要は無いんですか?

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1255045

2026-04-05 20:40

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同意得る必要はありません。同意、不同意にかかわらず、「意見」を聞いた証としてだしてくれた意見書を、就業規則制定(変更)届につけて労働基準監督署にだせばいいだけです。なお、労基署への届け出は、刑事罰つきの手続要件にすぎず、就業規則の有効要件ではありません。



届け出たからと言って、就業規則が有効になるわけでないのです。有効になるのは届け出るだけでなく、労働者への周知、そして制定変更が労働者にとって不利益に当たる場合、労働契約法にさだめる手順を踏んでなければ、無効として否定されます。

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