そうですよね、普通の人には疑問ですよね。
ところがね、そういうのを解決する手が、とっくに打たれてるんですよ。
○短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6578\u0026amp;dataType=1\u0026amp;pageNo=1
って通知文書がずいぶん前に出されており、公式に解決ずみです。(「自分は知ってるよ」って解説する話じゃなく、公式ルールがあるのです)
関係する部分を抜粋しますと、
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第2 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い
2 4要件について
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
ウ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。
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これにより、
86時間 ÷(12分の52)= 86 ÷ 4.33・・ = 19.846・・時間
従って、立派に「20時間未満」なのです。
と言うか、
あなたの職場はこのルールを知ってるからこそ、「86時間以下」なのよ。