販売されているDVDやBlu-rayなどの映像コンテンツは、基本的には買った人が個人で見ることを前提としています。
個人で買った映像を不特定多数の人に見せるのは、著作権法の「上映権」に抵触する行為です。
日本映像ソフト協会「上映・業務用をご利用になるには」
https://www.jva-net.or.jp/contact/
上記リンク先から一部抜粋して引用します。
>市販用またはレンタル用のビデオソフトを入手して、
>それを著作権者に無断で上映するなど家庭でのご視聴以外の目的で使用することは、
>著作権侵害(=違法行為)を惹き起こすことになってしまいます
で、この「著作権補償金」というのは、特定の団体内、例えば学校内でならば上映を許可しますよ、その代わりその分のお金を頂戴しますよ、ということです。
以下は補足に対する回答です。
>一般の人でも『ライブラリー価格』のお金を払えば購入できるDVDという事になるのでしょうか?
はい。
購入価格には限定的な上映権としての著作権補償金が含まれてるので個人だけで視聴するのであればその分が割高ではありますが、購入自体は可能です。