30日の免許停止処分ですか?
その場合、何月何日に出頭してくださいという内容の出頭通知書が郵送されてきますので、通知にしたがって出頭してください。
朝の9時前に出頭をしてまず、運転免許証を渡して停止処分を受け、停止処分者講習の受講申し込みを行い、引き続き夕方まで講習を受講します。
講習が終わると、運転免許証が返還されますが、運転ができるようになるのは午前0時になって日にちが変わった時点です。
停止処分を受けて、他の日に停止処分者講習を受けることもできなくはありませんが、講習を受講した日は必ず、終日免許の効力が停止されたまま、運転ができるようになるのは翌日に日にちが変わった時点ですので、注意してください。(考査の成績が優でも即日解除にはならない)
出頭日に1日の予定を空けることができなければ、その日に処分を受けには行かず、通知に記載されている連絡先に電話をして、講習受講ができる日に出頭日を変更してもらったほうがよいです。