①マイクロチップのチェックは、必ず病院で行いましょう。
チップが無ければ、たとえ、飼い主がいたとしても、
高価な純血種でもなければ、自分が飼い主であることの証明が
出来ないはずです。
貴方も注意義務は、果たしたとして、抗弁(反論)できます。
民法では、過失(不注意)があるときしか、責めを負いません。
②未去勢の猫を放し飼いにすることは、動物愛護法37条の
飼い主の不妊去勢義務違反です。
自ら法を犯す人が、他人に法の権利を主張することは
認められないです。
クリーンハンズの法理と呼び、これも抗弁になります。
③それでも、心配なら、適当に糞尿・爪とぎ被害を
こしらえておきましょう。
逆に、貴方の方から損害賠償請求も可能です。
私の連絡先電話番号などを知られてしまい心配なので・・・
適切な判断です。
貴方の連絡先を記さないで、ビラを配るのも一案です。
飼い猫なら、放し飼いを止めるはずです。