地方公務員の欠格事由照会に詳しい方にご質問です。市役所や県庁などは最終合格後、内定までに照会が行われることが多いと思います。照会同意書?みたいのを本籍の役所に送り、役所が採用担当に直接結果を送るみたいです。その役所の回答は地方公務員法第16条の欠格事項に該当するものがあるかないかの有無で回答するのでしょうか。それとも、欠格事項に当たらない罰金刑などの前科がある場合、それも報告されてしまうのでしょうか。欠格事項に当たるものがあるかの自己申告は受ける地方公務員に出すらしいですが、欠格事項に当たらない前科などは自己申告する必要がないらしいです。前科は重要個人情報で管理はとても厳しいと聞いております。以前、京都の方で前科などの個人情報を簡単に教えてしまい、裁判に発展した事例もあります。役所は欠格事項の有無だけを採用担当に伝えるのでしょうか。ご教授お願いいたします。

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1033977

2026-06-17 22:20

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wrjさん



先の回答の「欠格事由は定義がされていない」は疑問です。



地方公務員法で、地方公務員になることができない者は決まっていますから、



地方公務員法

(欠格条項)

第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者



照会は

「地方公務員法第16条第1項に該当するか」

とだけ行われ、

本籍地の役所は該当するかどうかだけを回答するはずです。

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