医療保険訪問看護のレセプトのことで相談です。大阪府で国民健康保険と精神科自立支援(21)と重度障害医療証(80)の併用です。上限管理をして、自己負担が1080円になりました。レセプトには21と80の公費の一部負担金額の欄には、ともに「1080」「1080」と記載してよいのでしょうか?

大阪府

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1255283

2026-04-24 23:05

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いいえ、精神科の医療保険訪問看護ならば、自立支援医療の対象で重度障害医療証は関係なく、国民健康保険と精神科自立支援の時点で、大阪府の独自支援制度で自己負担分は0円です。

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