田舎の古い建物と土地を無償で譲渡されることになりました。贈与税を払わないといけないのですが、下記のような記事を見ました。『土地を評価額よりも著しく安く売却すると、評価額との差額がみなし贈与に該当し、買主に贈与税が課せられる恐れがあります。 しかし、差額分だけが対象となるので、贈与するよりも相続税を押さえられるというメリットもあります。』 記事の意味がよく分からないのですが、無償で譲渡されるよりも1万円とかで売買契約という形にした方が良いということでしょうか?(それならみんなそうするはずですし、そんなわけないとは思いますが・・・)

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1285284

2026-06-23 01:45

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不動産業に携わっている者です。



結論から言うと、1万円での売買契約にしても贈与税の節税にはほとんどなりません。



みなし贈与とは、税務上「著しく低い価格」つまり時価のおおむね80%未満で売買した場合に、時価との差額分が贈与とみなされて課税される制度です。仮に評価額200万円の土地を1万円で売ったとしても、差額の199万円について贈与があったとみなされます。記事が言いたいのは「完全無償より一部有償にした方が課税対象額をわずかに圧縮できる場面もある」という話であり、1万円売買で大幅に節税できるという意味ではありません。ですからみんながそうしないのも当然で、やっても意味がないからです。



ただ、田舎の古い物件であれば話が変わることがあります。贈与税の計算基準は「固定資産税評価額」という市区町村が定めた価額で、田舎の土地は時価よりかなり低く設定されているケースが多いです。贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、土地と建物の評価額の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。まず役所で固定資産税評価証明書を取得して実際の評価額を確認してみることをお勧めします。



もう一点、田舎の古い建物は解体費用(木造で坪3〜5万円程度)が建物の価値を大きく上回ることも珍しくなく、受け取ること自体が経済的なマイナスになる場合もあります。固定資産税の毎年の負担や将来の管理費用も含めて、受け取るかどうか自体を慎重に検討されることも大切です。



具体的な税額の計算は税理士に確認されるのが確実です。

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