土地区画整理事業と農地法について質問です。非線引都市計画区域で、土地区画整理事業を実施するとします。施工区域には、農振農用地があります。農振除外し白地にした場合、農地法による農地転用許可は必要ですか?用途地域を設定する場合は、市街化編入と同じ手続きを踏むかと思うので、農地転用許可は不要だと認識しております。よろしくお願いいたします。

1件の回答

回答を書く

1036442

2026-05-29 19:15

+ フォロー

☆、質問とする件で、土地区画整理事業の許可の事前承認の前には、

市町村の農業委員会事務所で農地法第5条の許可の相談が必要です。

都道府県道や市町村の道路に6.00m以上の接道や近隣地権者の同意



も必要です。また都道府県の都市計画課の事前相談や確認も必要で、

その際には地域密着の宅地造成実務設計者や土地家屋調査士事務所

で開発許可の実務経験者との相談が、早い結論が出ます。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有