初心運転者制度では、免許取得から 1年間のあいだに累積3点以上(あるいは一度に4点以上)の違反をすると、まず「初心運転者講習」の対象になります。ところが講習後にもう一度3点以上を加算したり、最初から講習を受けずに期限を過ぎたりすると、公安委員会から〈再試験〉(学科+技能)の受験通知が届きます【福岡県警サイト L45-53】 。
再試験を「受けた結果、不合格」になった場合
• 不合格になった瞬間にその免許は 直ちに取り消し となり、窓口で「運転免許取消処分書」が交付されます【警察庁通達 P1 L68-73】 。
• この手続きは「試験の結果」という客観的事実で処分が確定するため、意見の聴取(弁明の機会)は設けられません。
再試験を「正当な理由なく受けない」場合
• 受験しない意思が確認されると、公安委員会は不利益処分の前に 意見の聴取を実施 します【警察庁通達 P0 L25-29】【富山県警資料 L9-10】 。
• 聴取に出席しても結論が覆らなければ取り消し、欠席すればそのまま取り消し、という流れです。
欠格期間と再取得
初心運転者の再試験取消は、道路交通法103条3項3号に基づく特殊な取消で、欠格期間は設定されません。各県警の案内にも「欠格期間はありません」と明記されています【富山県警資料 L46-50】 。よって処分書を受け取った直後から、仮免・本免試験を受験するか、指定自動車教習所に通学して再取得手続きを始めることができます。ただし取消処分者講習も不要なため、うっかり教習所で講習枠を探すより先に、無免許運転にだけは十分注意してください。
まとめ
再試験を受験して不合格になったケースでは、意見聴取は行われません。
欠格期間もないので、免許は失いますがすぐに再取得の準備が可能です。
もし後輩の方が「試験に行かなかった」のであれば聴取があり得ますが、「受けて落ちた」のであれば聴取はなく、取消処分書の交付で手続きは完了します。