支払調書について質問です。◯給与所得の源泉徴収票は税務署に提出する必要があり、給与支払報告書は市区町村に提出する必要があるもの。給与支払報告書を提出することにより一年分の住民税が計算される。◯退職所得の源泉徴収票は税務署へ、退職所得の特別徴収票は市区町村へ提出する必要がある。上記2点は合っておりますでしょうか。よろしくお願いします。

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1068841

2026-01-23 04:25

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今年の年末調整から

税務署に源泉徴収票を提出する必要は無くなりました



従って給与支払報告書のみ市区町村税務課に提出したら良いことに変わっています



支払報告書の提出を受けた市区町村税務課では

そのデータを税務署に送ります



しかし税務署から多分届いている源泉徴収合括表は、税務署に提出する必要があります

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