2026-02-12 01:00
正式には大型乗用車自動車「等」通行禁止、です。誤答も見られますか、通行禁止となるのは大型乗用と、特定中型乗用です。特定中型とはいわゆる8t限定中型免許で運転出来ない範囲の中型と考えればわかりやすいと思います。ご質問では貨物との複合標識ということで、中型8t限定免許で運転出来ない4輪は全て(大特)も含む通行不可。もちろん特定中型乗用に該当する、いわゆるマイクロバスも通行は不可です。ただし、「マイクロバスを除く」「特定中型乗用を除く」などの補助標識が付加されていれば例外です。
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