メルカリの出品で偽物を売ってしまった場合について海外のサイトで購入した物で、そのアニメキャラの名前とフィギュアである旨を商品名にして売ったところ、購入者から国内正規品ではないと画像入りでコメントされました。国内で売られてるとは知らなかったため、国内非売品と商品説明に書き、相手も一応それに同意して買っているはずですが、それでもこちらが取り引きキャンセルをしなくてはいけないのでしょうか?もちろん国内で売られているとは知らないので、国内用の商品名は使っていません。相手は取り引きキャンセルと返品を要求しており、事務局にも通報したそうです。相手の勘違いとして突っぱねていいのか、それとも相手の要求どおりにすべきなのか悩んでおります。詳しい方、よろしくお願いいたします。

1件の回答

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1041919

2026-04-13 11:40

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当然返品キャンセルですね。

知らなかったのであれば迅速に対応する事が大切です。

拒否する場合は【知ったうえで偽物を販売した】となります。

偽物の販売は著作権の侵害になり犯罪です。

メルカリでも規約違反ですから知らなかったではすみませんよ。

最悪退会処分にもなります。

さっさと対応してなかったことにするのが一番いいと思います。

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