親会社子会社の監査役の兼務は可能ですが、「社外」には該当しないことになります。
社外監査役は、
現在または過去10年間、その会社や子会社の業務執行取締役、執行役、支配人、その他の使用人(社員)であったことがないこと。
過去10年間に監査役であった場合は、さらにその前の10年間に上記(業務執行者等)の経験がないこと。
親会社の取締役、監査役、執行役、使用人等でないこと。
兄弟会社の業務執行取締役、執行役、使用人等でないこと。
取締役や重要な使用人の配偶者または二親等以内の親族でないこと。
などの条件を満たすことが必要です。