駐車場のルールについての質問です。この駐車場のこの場所に停めたいから駐車場の一箇所を占領(知り合いを立たせる)する行為って違反になるんです?もしなるなら法律名お願いします。

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1028792

2026-01-02 02:10

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マナー違反ですね。道路交通法には駐車場における通行方法や駐車方法に関する規定が無いので。

なお、それで他の客が駐車場の管理者に訴えて、管理者から退去を要求された場合は、従わないと刑法における不退去罪になります。

ちなみによく勘違いされるのですが、商業施設等の駐車場は、私有地ですが道路交通法の対象です(東京高裁判決等から)。「私有地だから道路交通法の対象外」は誤りなので、間違えて覚えないように気を付けましょう。

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