家内労働者の必要経費の特例について現在社会保険の扶養内、年間130万円以内でパートで働く主婦です。今回、業務委託(受託)で年間125万円程の収入の仕事に転職しようか迷っています。①この場合社会保険の扶養内でいつ続けることはできますか?②確定申告をする認識で良いでしょうか?②この特例を使用する場合、所得税・住民税はザッとどのくらいになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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1072529

2026-05-26 08:40

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パートの場合は、基礎控除と給与所得控除がある。

内職の場合は、基礎控除のみである。ということで、

内職にも給与所得控除相当を認めようというのが、

家内労働者の必要経費の特例です。

この特例を使えるのは確定申告が条件です。



ご質問の業務委託は、家内労働に該当しますか?

<参考>

https://www.mhlw.go.jp/content/001595274.pdf

家内労働のしおり

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