2026-01-15 15:20
本来は「紹介状=診療情報提供書」で正式に認められる処理となり、患者が使い回し出来るものではありません。ただ、「紹介状=おくすり手帳」として提示しているなら双方の医師が納得しているなら使用そのものは違法ではありません。従って、本来の紹介状としての利用はしていないのだと思います。
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