紹介状の使い回しについて。現在膵臓癌ステージ4で闘病中の某YouTuberさんの事なのですが、癌が発覚するまではカップルでキャンピングカーで日本一周をされていました。日本一周の旅の途中で女性の方が体調を崩したのですが、病院で処方された薬を服用したら体調が落ち着いた為、薬を服用しながら旅を続けたそうです。そしてその薬を切らさないように、大分の病院で書いてもらった宛名無しの紹介状を各地の病院で見せて、旅の途中等の事情を話してお薬をもらっていたそうです。つまり紹介状の原本は常に某YouTuberさんが持っていて、病院側は紹介状のコピーを保管するという形だったようです。某YouTuberさんは実際に紹介状の使い回しをされていましたが、旅の途中という事情だと紹介状の使い回しはOKだったりするのですか?

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1233536

2026-01-15 15:20

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本来は「紹介状=診療情報提供書」で正式に認められる処理となり、患者が使い回し出来るものではありません。

ただ、「紹介状=おくすり手帳」として提示しているなら双方の医師が納得しているなら使用そのものは違法ではありません。



従って、本来の紹介状としての利用はしていないのだと思います。

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