全部。被合併法人は合併したら消滅するので。
まあ、合併法人と間違ってるんだろうけど、合併による資産移転はいわば法人の融合なので、被合併法人の資産負債はすべてそのまま継承されます。移転できない資産などというものがあるのなら合併ではなく事業譲渡(営業譲渡)でしょう。
なお、合併契約時の合併貸借対照表に載ったものが基本的にそのまま全部継承されるので(修正はあり得る)、合併契約前に処分したものについては対象になりません。
質問の「例えば」以降に書いてあることは、そもそも状況次第、会社次第であって、どうあるべきか自体が合併戦略ですから、部外者が口出しすることではありません。