×の理由は、対象車両の間違えと、場所の間違えの両方です。
2段階右折しなければならない車両は、軽車両と原付です。二輪車や四輪車ではありません。
2段階右折すべき場所は、軽車両と原付では異なります。
軽車両の場合:すべての交差点で2段階右折しなければいけません。
原付が2段階右折すべき場所:『①交通整理が行われている交差点(具体的には信号のある交差点)、②3車線以上ある交差点、③事前に2段階右折禁止標識がない交差点』の3つのすべての条件に当てはまる場所及び、『④2段階右折しなさいという標識のある交差点』です。
たとえば、上記の①、②を満たしても③の2段階右折禁止標識があれば2段階右折してはいけません。逆に①、②、③を満たさなくても④があれば2段階右折しなければいけません。
覚えやすい方法は思いつきませんが、法令上厳密には上記のとおりです。