道路標識について質問です。この標識は1月1日〜3日まではどの時間帯もパーキングメーターの枠内に停めていれば駐禁は取られないと言うことですか?それとも、上記の期間は駐車禁止ということでしょうか?

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1251263

2026-02-12 15:00

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駐車禁止ではありません。

補助標識により除かれている日時は規制の対象外となり、標識の効力自体が無い(その標識が存在しないのと同じ)ですから、駐車禁止の意味が発生するはずが無いです。嘘回答にご注意ください。





警視庁のウェブサイトでも、「駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください。」と記載されています。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/faq/koutuanzen/parkingmeter.html#cmsDEE37



こちらの保険会社のサイトに詳しい説明があり、こちらにも「駐車違反に該当しません」と書かれています。

https://www.zurich.co.jp/carlife/cc-about-parkingmeter-parkingticket/

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