相続鑑定士の増子です。
残置物の特約を入れた売買契約をする必要があります。
1.対象となる残置物の範囲と所有権の帰属
残置物の所有権が、物件の引渡しと同時に買主に移転することを明確に記載
2.撤去・修理・処分に関する費用負担者
残置物に関する一切の費用は所有権の移転後、買主の負担とすることを明確に記載
3.契約不適合責任の免責
残置物については現状有姿、つまり今あるがままの状態で引き渡すことを前提とし、故障や不具合、性能不足などがあっても売主は一切責任を負わないことを明確に記載
私個人的には買取業者に現状売りするなら別ですが、個人の方相手に売却する際には残置物は処分して中を空にした状態で売却を検討することをオススメします。
残置物リストを細かく作ったりする手間が大変ですし、リストにないものが残ってるなどトラブルになる可能性もありますし・・・
以上、参考になれば幸いです。