傷病休暇があった月の給料支払いについて質問です。考え方の確認をしたいので、以下ざっくりとした前提にします。前提として正社員、月の平均労働日数20日、固定月給20万円、出勤日はカレンダー通り土日祝休みとします。①例えば月の途中で傷病休暇が1週間発生した場合。復帰後は出勤した日の給料を日割り計算するというのをネットで目にしたのですが、合っていますか?(今回の前提の場合、本来正社員で固定給の為その月の出勤日数には関係なく固定給が支払われると思うのですが、傷病休暇を取得・復帰後に祝日がたくさんあったり年末年始で会社が長期休暇になる場合は出勤できる日数が少なくなるのでもらえる給料が少なくなってしまうのかなと気になりました。)②傷病休暇に入る前(発症日より前の出勤)、元気に働いていた期間というのも給料は日割り計算になってしまうのでしょうか?これも①同様に祝日があった場合の考え方が気になりました。②の支払いに関しては、固定月給¥200,000-(傷病休暇期間中の会社営業日数×日当¥10.000-復帰後の日割り給料)=発症日以前の給料というように、控除方式で求めるのかな?と思ったのですが、どうなのでしょうか。お分かりになる方はよろしくお願いいたします。

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1218740

2026-01-18 01:35

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傷病手当例、



原則、

4日以上の出勤停止等、会社から命じられ

6日休みなさい。と、言われた場合には

4日目からが傷病手当の対象日となるため

12月1日から6日までのうち4.5.6の3日分の傷病手当がもらえます。しかし、月給によりますが

月給20万の場合、約4,445円(1日あたり) × 3日分 = 約13,335円の支給となるので、

有休消化した方が手取りは良いと言えますかね。

有給との併用は不可なので、有休消化としてか傷病手当としての処理かはご本人での判断になるかと思います。

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