社会保険料の月額変更を1ヵ月早く変更してしまいました。本来なら12月分給与から減額すべきところを、11月分から減額してしまいました。給与は翌月払いなので、11月分までで年末調整します。1ヵ月早く減額してしまった分(不足分)を従業員から徴収するのに年末調整の還付金から徴収してもいいでしょうか?また、年末調整は間違った社会保険料のまま行ってもいいのでしょうか?

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1162919

2026-03-06 14:05

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従業員に話せばそれでいいと思う

別に直接現金で払って貰ってもいい



社保控除の性質上、年内に精算すべし

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

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