(ア) 解約請求が出来るのは契約者と被保険者です→正解:契約者のみです。
民法に則り、その保障内容で生命保険会社と契約する人を「契約者」と言います。契約者には保険料支払い義務があり、その一方、契約内容の変更や解約・住所変更・死亡保険金等の受取人の指定を被保険者と保険会社の同意を得て出来る権利があります。
但し、契約者・死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻の場合もあります。離婚した際は上記の事があり、解約希望していても応じない元夫としたら、元妻の希望を叶える為には、解除の意思表示を求める訴えを提起する必要があります。解約と解除は違います。
(イ)案内する必要はありません→正解:案内する必要があります。
(ウ)あらためてお客様にお伝えする必要はありません→正解:お客様にお伝えする必要はあります。
(エ)正解です。
「もしくは」は「又は」「或いは」と同意味で選択肢として使われます。殆どの方が預貯金口座は最低1行は口座開設していますので、通常は口座振り込みになりますが、預貯金口座に保険会社からの振込の記録が残る事を嫌う人もいるしょうし、銀行口座である個人情報漏洩を心配し、現金受取を希望する契約者もいると思います。
生命保険では無いけれど私が、不動産を現金で買った際、売主は記録が残る事からでしょうか、銀行振込をとても嫌い、リックサックに現金を入れて持って帰りましたよ。だから解約返戻金を現金受取もあると思います。