定期購入トラブルの根底の部分にあるのは、最終確認画面のスクショを撮る償還がない事に付け込まれていることなのです。
今回だけということはないと思います。最終確認画面のスクショがあれば、特商法の取消権を主張できますし、かなり有利になるんです。
消費者庁
特定商取引法ガイド 特定商取引法とは 通信販売
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
\u0026gt;5.特定申込みを受ける際の表示(法第12条の6)
↑
これ、最終確認画面のこと、
\u0026gt;12.契約の申込みの意思表示の取消し(法第15条の4)
↑
これ、取消権のことで、最終確認画面に不備があった場合には取り消せると決まっています。
スクショが無いと消費者センターの対応もかなりいい加減になるので、どうしてもと言う場合
国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介
https://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
↑ここに仲裁を申請するという方法はあります。