そもそも想定していません。
想定していないということは、禁止もしていないということです。
ちなみに、近代的憲法は国権を制限して人々の自由を保障するために定立される法です。
そうである以上、憲法は人々の自由を制限する根拠にはなり得ません。
というわけで、論理的に、
・憲法はそれを想定していない。
・憲法は禁止の根拠にはならない。
そうである以上、その下位法であるところの立法をもって法認することに憲法論上の何の問題もありません。むしろ法認しないことについて、憲法上の問題(13条、14条)が生じます。
これが論理的な帰結です。