至急 勤め先の特養で洗濯物の業務をしているのですが、本来の業務時間は、8:30〜17:30なのですか、今日(4.20)は忙しくては、7:40〜17:30でした。休憩時間も5分もありませんでした、皆様は、どう思いますか

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1014812

2026-04-26 04:00

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労働時間が8時間を超過しているので少なからず60分の休憩を取らないと行けません。忙しいに関わらず、労働基準法に反するので訴えても良いかと思います、、

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