父が障害者で別居でも生計維持者になるから間違ってると言われました。
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あなたの世帯のケースが何に当てはまるのか?
まずそこの確認です。
奨学金の生計維持者は原則父母両名です。
ひとり親家庭として片親のみ生計維持者になる場合の根拠は
同居や別居の有無
ではありません。
その根拠となるものは
生計を同一しているか
ということ。
乱暴な言い方ですが、同居でもあなたの修学と生活に一切関与していない場合にはひとり親として認められるのです。(なかなか難しいですけどね)
今回
あなたは父親と別居ということですが、その別居の理由はなんでしょうか?障がいがあることが別居の理由であるなら、その別居で生活費のやりとりを父親と母親とあなたでやっていなければ、このまま生計維持者は母のみで成立します。
成立しない場合は
互いに経済的に支え合い独立した生計ではない
ということになります。
父親が収入があり独立した生計でない
となった場合生計維持者の追加が必要です。
そうなると生計維持者の所得によっては給付の認定区分は変わりますので現在認定を受けている給付区分のままとはいかないでしょう。
場合より給付の認定外もあり得ます。
資産の記入間違いはJASSOから不備の連絡があれば修正でしょう。
今のところ
大学は提出したのなら何もできない
JASSOへも電話しても何もできない
という回答にしかなりません。
不備訂正の連絡がJASSOから大学を通じて連絡があればそれに応じましょう。
その程度のミスで奨学金取り消しにはなりません。