20年前の金相場は1,600円くらいですから、贈与額は80万円くらいですね。
2005年には贈与税の基礎控除額は110万円になっていましたから、贈与税の申告も納税もありません。
もし、贈与額が110万円以上であっても贈与税の時効は、鳩山元総理のように悪質であっても7年ですから、もうお咎めはありません。
譲渡所得に対する確定申告と納税をしましょう。
ただ、
お母さまが存命なので、ほんとうに20年以上前にお母さまから贈与されたかどうかを疑われた場合、どうやってそれを証明するのかですね。
今の金相場は2.5万円なので1,250万円の贈与があったと言われると、特例税率でも贈与税額は226万円です。
多少は陽に焼けた紙の贈与証書でも見つかればいいのかもしれませんね。