自動車同士の対物事故で、10日後に人身事故に変わりました。過失割合はまだ決まっていませんが、双方に過失があると認められています。加害者側の刑事罰(表現方法がわかりません)は、どういう風になるのでしょうか?

1件の回答

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1092008

2026-01-11 09:30

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刑事・民事・行政は全部別ね。



人身になりました



行政処分で安全運転義務違反と症状別に加点



過失割合は民事の話。各々の損害を出して、各々の割合で賠償するって話。

これは物損でも人身でも必ずある話。

10:0でなければどちらも加害者でどちらも被害者

強いていうなら過失割合の高いほうが加害者と呼ぶことが多い



刑事処分は危険運転致死傷とかが付かなければ一般的にはあまりない。

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