夫婦間で、口座に送金した場合いくら以上でしたら贈与になりますか?生活費として認められる金額はいくらまででしょうか?結婚20年以上経ってます。不動産は免除と聞いたことがあるのですが、お金のやり取りは、どの程度から税金がかかるのでしょうか?

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1281242

2026-05-09 07:50

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>夫婦間で、口座に送金した場合、いくら以上でしたら贈与になりますか?



民法第549条(贈与契約)に基づく財産の提供であれば金額の多寡は関係ない。

夫婦間の送金が即贈与財産となる訳でもない。

夫婦間で贈与を目的とした送金であれば贈与財産となるが、預ける・貸す・対価の支払いといった贈与以外の目的での送金であれば贈与ではない。(当たり前の話だけどね。)





>生活費として認められる金額はいくらまででしょうか?



法律や取り扱いで明確にいくらと決まっている訳ではない。(法律的には不確定概念と言う。)

取扱通達では社会通念上相当(言い換えれば常識的な範囲内のもの)であれば非課税として取り扱われることになっている。





>結婚20年以上経ってます。

>不動産は免除と聞いたことがあるのですが、



婚姻期間が20年以上である夫婦間で、居住用不動産や居住用不動産を取得する資金を贈与した場合には、2,000万円を上限として贈与税がかからないという規定がある。(相続税法第21条の6 贈与税の配偶者控除)



夫婦間での不動産の贈与であっても、居住用の不動産でなければ贈与税はかかるよ。





>お金のやり取りは、どの程度から税金がかかるのでしょうか?



贈与財産は課税対象となるもの(課税財産)と課税対象とならないもの(非課税財産)に区分する。



非課税財産は元々課税対象とならないので、金額の大きかったとしても贈与税は課されない。

例えば、私立医学部の入学金が1,000万円必要な場合に、親が負担しても子供が贈与税を課される事はない。



課税財産については、その年の課税財産の価額の合計額が110万円を超えると超えた部分に対して贈与税がかかる。





後、相続時精算課税制度というものがあるが面倒くさいので省略する。

もし興味があるのならググってみればよい。

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