任意継続の健康保険料は加入する健康保険組合と年齢、退職時の標準報酬月額によって異なります。
一般的には標準報酬月額320,000円が上限なので月収35万円とのことなので上限の標準報酬月額320,000円で見ますね。
40歳未満介護保険なしで32,000円前後、40歳以上介護保険ありで38,000円前後。
加入する健康保険組合によって保険料率が異なるので、正確には質問者様の健康保険組合のホームページをご確認下さい。
>➀3月15日入職
>②4月1日入職
どちらも1ヶ月分の保険料の支払いとなります。
3/1〜3/15でも任意継続の保険料を支払わないと初回支払いのため資格が取り消しとなります。
①の場合は加入するのは国民健康保険の方がいいでしょうね。
そうすれば国民健康保険料はかからず、入職した会社のみ3月分の保険料を支払いますから。
ただ、一番いいのは退職日の翌日に再就職ですね。