版権元と二次創作作者の、持ちつ持たれつ、というか、いい感じの紳士協定みたいな感じで成り立っています。
↓厳密に著作権法を適用すれば、ほとんどの二次創作について、直ちに著作権侵害には当たるとは言えない話になります。
2020年に重要な判決が、知財高裁にて出ています。
知財高裁でBL同人作品の無断コピーは著作権侵害という当たり前の判決 - yahoo!ニュース
yahoo.co.jp/expert/articles/08183ddebcaeadfbfeb3db17fc019aab10df51bc">https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/08183ddebcaeadfbfeb3db17fc019aab10df51bc
「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって,これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」と言うのが、東京地裁による判断です。
但し、あまりにも原作に似てしまった場合、もしくは、意図的に似せてしまった場合など問題になるケースもあるという事です。ポケモン、ときメモ、ドラえもん、等々。
「設定」のみを応用した、独自の絵柄、独自のストーリーの場合には、直ちに著作権侵害に当たるとは言えません。
但し、そうは言っても、その著作権法上の原理原則を振りかざすだけでは、原作側も二次創作側も嬉しい事では無いので、ある程度の紳士協定というか、原作側が提示した「二次創作ガイドライン」に従う事が一般的になっています。
二次創作ガイドラインの例
二次創作利用に関するガイドライン - Sega プロジェクトセカイ
https://pjsekai.sega.jp/guideline/index.html
二次創作に関するガイドライン - 原神公式
https://www.hoyolab.com/article/1075541
現在は、例えば pixiv やコミケなど、二次創作を容認する事でファン層が広がり、本家の売り上げにもプラスになる事が知られているので、二次創作を無闇に禁止する権利元もほとんどありません。
また、二次創作があるからと言って、本家を見なくて良いとはなりませんからね。二次創作の存在は、本家自体にとってもまずマイナスにはなりません。