解雇について解雇通知書を渡された後、詳細な解雇理由についての解雇理由書を発行依頼したら、解雇通知書に記載された以外の就業規則違反の解雇理由が記載されていました。解雇通知書に記載されていない解雇理由を後出しジャンケンみたいに解雇理由書に付け加えるのは、仮に裁判になれば、解雇理由として認められるのですか?

1件の回答

回答を書く

1197649

2026-03-02 11:45

+ フォロー

解雇通知書はその名のとおり解雇を通知するのもので、解雇理由は簡素に書かれていても問題ありません。

しかし、解雇理由の説明書は法律に定めがある証明となりますので、処分に対する詳しく正確な内容が記載されます。

そのため、ご相談のケースでは解雇理由書の内容が正しいこととなります。

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有