>社会保険料免除のために、産休開始は月末に近い方が良いとききました。
ちょっと違います。
月の末日が産休だとその月から健康保険・厚生年金保険料が免除です。
仮に12/15から法定の産休の方が12/28から産休でも12/15から産休でも12月分から免除で変わりません。
ちなみに法定の産休が1/4からで有給休暇を取得して12/15から休んだとしても12月分から免除はできません。
>これは月末〆ではない会社でも同じですか?うちは10日〆なのですが、その場合でも同じですか?
同じです。
締日は無関係ですし、月の末日で判断は変わりませんから。