社会保険料免除のために、産休開始は月末に近い方が良いとききました。これは月末〆ではない会社でも同じですか?うちは10日〆なのですが、その場合でも同じですか?

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1184152

2026-03-08 01:00

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>社会保険料免除のために、産休開始は月末に近い方が良いとききました。



ちょっと違います。

月の末日が産休だとその月から健康保険・厚生年金保険料が免除です。

仮に12/15から法定の産休の方が12/28から産休でも12/15から産休でも12月分から免除で変わりません。

ちなみに法定の産休が1/4からで有給休暇を取得して12/15から休んだとしても12月分から免除はできません。



>これは月末〆ではない会社でも同じですか?うちは10日〆なのですが、その場合でも同じですか?



同じです。

締日は無関係ですし、月の末日で判断は変わりませんから。

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