財務会計論についての質問です。関係会社株式の一部売却におけるのれんにかかわる為替換算調整勘定の取扱について、在外子会社の場合は取り崩さず、在外関連会社の場合は取り崩すという認識であっていますか?有識者の方、ご回答いただけると幸いです。

1件の回答

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1226709

2026-06-10 20:25

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概ね合っていますが、前提条件の補足が必要です。



在外子会社については、支配を維持した一部売却では、のれんに係る為替換算調整勘定は取り崩しません。支配を喪失した場合に限り、対応部分を損益へ振り替えます。



在外関連会社については、持分法適用投資の一部売却であっても、売却持分に対応する為替換算調整勘定を損益へ取り崩します。



ポイントは「支配の有無」と「持分法かどうか」です。

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