2026-06-10 20:25
概ね合っていますが、前提条件の補足が必要です。在外子会社については、支配を維持した一部売却では、のれんに係る為替換算調整勘定は取り崩しません。支配を喪失した場合に限り、対応部分を損益へ振り替えます。在外関連会社については、持分法適用投資の一部売却であっても、売却持分に対応する為替換算調整勘定を損益へ取り崩します。ポイントは「支配の有無」と「持分法かどうか」です。
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