外国株式を個別銘柄で購入した場合、外国税というのが10%源泉徴収されると聞きました。.そして、さらに日本の風つまり20% が源泉徴収されて、合計30% を税金を取られてしまうという認識で良いのでしょうか?.外国税の10% は確定申告をすることで取り戻せると参考書で読んだのですが、確定申告をしてしまうと所得合算されて、国民健康保険料や介護保険料が大幅に上がってしまいます。.そのため、確定申告をしたくありません。この点、皆さんどうされているのか、ご教示いただければ幸いです

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1190904

2026-01-15 22:00

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「外国株式を個別銘柄で購入した場合、外国税というのが10%源泉徴収される」…これは言いすぎですね。



「米国株式から配当金が出た場合、配当金に対して米国国内で10%の税金が課せられる」という話と混同していると思います。米国株式の配当金部分だけです。

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