2026-01-18 07:30
一般的にはこうです。有給は、雇用契約があり要件(6か月・出勤率8割)を満たせば、季節労働者でも法的に付与義務があります。実務上は日数が少なく、使い切らず終わるケースが多いです。退職金は義務ではありません。ただし「来年も来てほしい」目的での支給は有効で、実際にやっている小規模事業者もいます。その場合は・退職金規程を作る・毎年一律ルールにするが重要です。まとめると、有給=義務退職金=戦略(人材確保コスト)という位置づけです。
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