火災保険における保険金の課税について契約者が法人、被保険者・建物の所有者が社長個人の火災保険の契約の場合、被保険者・建物の所有者である社長個人が保険金を受け取るのが普通だと思います。この場合は受け取った保険金は非課税となります。しかし、保険金を被保険者・建物の所有者ではなく、契約者である法人が受け取った場合、保険金は課税されるのでしょうか?非課税になるのでしょうか? また、課税されるのであれば、どの税金が課されるのでしょうか?

1件の回答

回答を書く

1263068

2026-05-21 00:55

+ フォロー

>保険金は課税されるのでしょうか?

>また、課税されるのであれば、どの税金が課されるのでしょうか?

回答①保険金は課税されない。

保険金額は損失を補填する数字=支出消費して残りはない。

わかりやすく言えばこの数字には儲けはないという設計だからです。



保険金を受け取る時に?保険金に掛けられる課税?なん%とか?はありません。全額を入金されるものです。



しかし、質問のように法人は1つ1つ処理(考察)する流れがあります。

以下個別に処理するというながれ、、個別に処理(相談)するということです。

普通か?という基準は混乱をします、1%しか存在しない事例もある、未だに混在している。それも普通に起きる事例ですから、



回答②契約者が法人ということですから、保険料の支払いも、法人が経理処理します。そして法人が受取人であり、その後法人が修繕費(補償)などの支出するまですべてを経理処理を実施することになります。





回答③はじめに戻り、

>社長個人が保険金を受け取る

法人が所有者へ保険金を支払うという処理で同じ数字を支出します。

どちらの意味でも「個人が受取る保険金」であり課税されません。



最後に、もしも、高額な保険金受取があり、少額の修理支出で済んだら?!「法人は儲かります」。。。請求方法が悪いのか?悪意があったのか?保険会社は問題あり?という指摘が発生します。。。

例えば、小さな損害なのに修繕を超えて、新築の全額を補償をすれば?経理判断?それって社長のいいなり?悪事ですよね?

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有