106万の壁と税金は関係ないです。
何を気にしていますか?
106万の壁は『社会保険の加入条件』
の一部です。
>本社の総務に年収には通勤手当や
>賞与(寸志)残業代等は含まれないこと
そのとおりです。
源泉徴収票は、関係ないです。
社会保険の加入条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(これが年106万の壁といわれる部分)
⑬学生ではないこと
⑭勤務先の従業員数が51人以上
となっており、
⑪⑫あたりが雇用契約の所定勤務時間と
基本給などが基本となるため、
通勤手当、残業手当、寸志は関係ないのです。
それと源泉徴収票の支払金額とは
別の話です。
源泉徴収票は税金の申告の結果です。
通勤手当は非課税ですが、
残業手当や寸志は課税対象です。
ただし、今年の税制改正では、
103万以下の扶養条件は
123万以下になったし、
160万までは所得税非課税です。
ですから、源泉徴収税額は0に
なっているでしょう?
ということで106万の壁と
源泉徴収票の金額は関係なし
ってことです。