失業手当の件で質問があります。私は令和7年10月19日~、90日分の失業手当をもらっています。初回の認定日は 10月28日で(9日分)2回目の認定日は11月25日で(28日分)3回目の認定日は12月23日で28日分貰えるはずだったのですが、4時間以上のアルバイトを2日間行ったため、(26日分)になりました。4回目の認定日は1月20日でアルバイトをしていなかったら25日分貰えば1月16日で90日間貰える計算でした。しかし、アルバイトをしたので、4回目の認定日の時に、25日分+先送りになっていた2日分を足して、27日分貰えると私は思っています。この状況だと、5回目の認定日を行かなくて済むようにするには、あと何回アルバイトをすることができますか?ご回答よろしくお願いします。

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1116425

2026-02-04 14:55

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失業手当の支払いについて、あなたの状況を理解します。通常、失業手当は認定日の前月の失業期間に応じて支払われます。あなたが4回目の認定日で27日分の失業手当を受け取ったということは、1月には4日間は失業しており、それ以外の日はアルバイトを行ったということを示しています。

あなたが90日間の失業手当を受け取るためには、5回目の認定日(2月20日頃)での支払いも必要となります。5回目の認定日では、2月の失業期間分の手当が支払われます。つまり、2月も4日間失業すれば、90日間の失業手当を受け取ることができます。

したがって、5回目の認定日を行わなくても済むようにするためには、2月以降にアルバイトをすることができます。ただし、2月も4日間失業しないように注意が必要です。

計算が複雑になる場合は、厚生労働省の公式サイトや、担当する事務所に相談すると良いでしょう。

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