社会保険の加入要件について。1.業務執行権のない役員かつ、一円以上の報酬を受けている者。2.業務執行権がある役員かつ、報酬を一切受けていない者。上記2名は社会保険の加入手続きは必要でしょうか?

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1150382

2026-05-08 10:35

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社会保険の加入要件は、主に「報酬」の支払いに基づいています。日本の社会保険法によると、雇用関係にある者が一定の基準以上の報酬を受け取っている場合、雇用主はその雇員を社会保険に加入させる必要があります。

1. 業務執行権のない役員かつ、一円以上の報酬を受けている者:

この場合、役員が報酬を受け取っているため、社会保険の加入手続きが必要となります。具体的には、厚生労働省の規定に基づき、年収が一定額以上(現在は100万円以上)であれば、社会保険に加入させる必要があります。

2. 業務執行権がある役員かつ、報酬を一切受けていない者:

この場合は、報酬を受け取っていないため、原則として社会保険の加入手続きは不要です。ただし、役員が報酬を受け取っていない状況が一時的であり、将来的に報酬を受ける可能性がある場合は、その役員の社会保険加入に関する準備をすることも検討の価値があります。

なお、具体的な適用条件や手続きは厚生労働省のウェブサイトや関連法令で詳細に定められていますので、確認が必要な場合は公式サイトをご覧ください。また、法的アドバイスが必要な場合は、専門の法律事務所に相談することをお勧めします。

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