はい、一般社団法人を東京都に設立し、地方在住者に給付型奨学金を支給することは可能です。給付型奨学金を支給するための活動は、公益団体としての目的を達成するための一つの手段であり、東京都に設立された一般社団法人もその活動を行うことができます。
ただし、奨学金制度の具体的な内容(例えば給付対象、給付金額、選定基準等)やその運営の仕組みについては、法的要件や手続きに従う必要があります。また、給付対象地方在住者に対して支給する場合、その地域との結びつきや支援の具体的な内容が明確であるべきです。
法的手続きや運営の詳細については、設立を検討している地域の一般社団法人に関する法規制、東京都の公益団体に関する条例、また税務に関する情報なども参照する必要があります。専門的なアドバイスを得るためには、弁護士や税理士などに相談することをお勧めします。