\u0026gt;社員に希望休や有給でないと予定を組ませにくい会社は労働基準法的に大丈夫なのでしょうか?
毎週木曜に翌週分のシフトを出す運用自体は、直ちに労働基準法違反とは言えません。労基法上は、毎週1日の休日または4週4日の休日が確保されていれば足ります。したがって、1か月分の公休日を事前に示さないこと自体は、法律違反とは限りません。
ただし、就業規則や雇用契約書にシフト通知時期や休日の決め方が定められているなら、それと実際の運用が一致しているかは確認したほうがよいです。
また質問内容で労働基準法に抵触していたりしますか?
あなたが上司に1か月分の公休日を確認したことも、労働条件に関する正当な確認であり、抵触しません。