調べたけど理解が合っているか自信がないのでご教授ください。(就業規則はこれから確認するので一般論で教えてください)7月10日が夏季ボーナス支給日、同日から産休開始の場合、査定10月〜3月の分は満額もらえますか?その分は社会保険料は免除になりますか?また、育休中となる12月10日の冬季ボーナス支給日、査定期間である4月〜産休開始日前まで働いた分のボーナスを受け取れますか?社会保険料は免除ですか?

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1217704

2026-03-15 15:45

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総務・人事に「賞与支給日が産休開始日ですが、社会保険料の免除対象になるか」を確認することが一番性格な情報を得られますよ。一般的には控除されますけど、賞与計算というのは支給日前の段階で計算が終わっています。質問者様の都合を会社が認識していない可能性大ですので。

一般的には支給されるし控除されないで免除になりますが、会社毎でルールが異なるので、一般的な考え方はあまり鵜呑みになさらない方が良いです。

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