\u0026gt;2025年改正後の「年収の壁」について。大学生の150万円は本当に安全圏?
まず大学生かどうかは関係ないです。年末の年齢が19-22歳の人にいくらか優遇があります。
大学1年生でも早生まれの人は今年の年末はまだ18歳ですから優遇策の対象ではないです。
>2025年からの税制改正について、詳しい方や税理士さんにお聞きしたいで>す。
>現在大学1年生で、親の扶養に入りながらバイトをしています。最近のニュ>ースや税理士のサイトを読むと、令和7年から「所得税の壁」が160万円に>上がり、親が受ける「扶養控除(特定親族)」の対象も123万円以下から拡>大され、188万円までは段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」が>新設されると知りました。
ほぼあっていますが、ちょいと違います。
税金の扶養控除の対象者は年収123万円以下の16歳以上で年末に19-22歳でない人の親が受けられます。
年収123万円以下の19-22歳の親は特定扶養控除を受けられます。
年収123万円以上188万円まで19-22歳の親はは特定親族特別控除を受けられます。
\u0026gt;知人からは「大学生なら150万円まで稼いでも親の税金は上がらないし、自>分も所得税はかからないから大丈夫だ」と言われています。しかし、資料を>よく読むといくつか不安な点が出てきました。
>1. 住民税の壁について
>所得税は160万円までかからないようですが、住民税はもっと低いライン
>(地域によって103万〜110万円)からかかるとあります。仮に150万円稼>いだ場合、自分自身に数万円の住民税がドカッと請求されるということでし>ょうか?
住んでいる地域が1級地なら110万円、2級地なら106.5万円、3級地なら103万円を超えると翌年住民税の請求が届きます
>2. 社会保険の106万円・130万円の壁
>税制が緩和されても、社会保険の基準(月8.8万円超など)は変わっていな>いと聞きました。150万円稼ぐと、結局、社会保険料の天引きで手取りが激>減する「働き損」になりませんか?
まず通信制でない学生ならば(この条件は年齢ではありません)、週30時間以上働かない限りバイト先の社会保険に入ることはできません。週30時間以上働くと社会保険に入る必要が出てきます。週30時間というのは正社員のほぼ4分3ですから、ここまでバイトで働く学生は稀かと思います。
もう一つ、ここは年齢ですが、親の健保の扶養でいられる条件が年末で19-22歳ならば、月収125000円(1年間で150万円換算)まで扶養でいられることになりました。19-22歳でなければ月収108333円(1年間で130万円換算)までです。扶養を抜けると自身で国民健康保険に加入が必要です。
>3. 親の住民税への影響
>123万円を超えると「特定親族特別控除」で親の所得税は守られるようです>が、親の住民税についても同様に「崖」はなくなったのでしょうか?
住民税も同様です、年末時点で19-22歳ならば、188万円までは同じように親は金額は違いますが控除を受けられます。
19-22歳でなければ123万円以内です。
>税金はかからないけど保険料で損をする」のか、「地域によって住民税だけ>発生する」のか。結局、大学生が一番損をせずに済む「月収の目安」はいく>らになるのか教えていただきたいです。
住民税も所得税の払いたくない、健保も親の保険の扶養でいたいならば
19-22歳なら1-12月の年収で103~110万円以内かつ
親の健保の扶養を抜けたくないのなら19-22歳なら月収で125000万円を超えない事。19-22歳でないなら108333円を超えない事。厳しいところでは一カ月でも基準を超えたら扶養を外すという健保があります。
住民税は払っても良いなら、健保の扶養を考えて、月収を見ていれば良いです。親の健保の扶養内でいたいのなら19-22歳なら月収で125000万円を超えない事。19-22歳でないなら108333円を超えない事。
この月収を守ればおのずと所得税も非課税だし親も控除を満額受けられます。