知恵袋の質問や回答は思想又は感情を創作的に表現した藝術作品でなく事実の伝達にすぎない雑報なので著作物に該当しない。
また、利用規約で投稿物の著作権はLINEyahoo!社に帰属と書かれいてそれを了承したうえでの投稿。
知恵袋の画面の転載は画面やフォントの権利はLINEyahoo!社、広告バーナー画像にもスポンサーの権利がある。
一般ユーザーが公表された著作物をYouTubeに投稿する分には問題ないが、YouTube(google社)は投稿動画の再生回数で広告収益(営利)を得ているので、YouTube(google社)とLINEyahoo!社、広告バーナースポンサーの間の問題はある。ただ、両者とも自社と誹謗中傷する使用でなけれ宣伝になるので容認。無論、誹謗中傷する投稿ならYouTube(google社)に削除依頼、削除してもしつこく投稿したら投稿アカウントをBAN。
著作権法
(定義)
第二条一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
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2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。
3 放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等(放送又は有線放送が終了した後に開始されるものを除く。)が行われる著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。