契約などで業務上でやるべきとされていた業務を怠ったなど不法行為とされる事実があり、それにより発生した損害があれば、賠償責任が発生します。
今回の場合、契約上で監修が何をやるべきとされていたかですね。
例えば施設を建築するとか、完成後の日常的な業務管理をするべきとかなら、その過程で発生した瑕疵に基づく賠償責任はある可能性があります。
ただし、こういう芸能人が監修として入る場合の契約って、施設を建築するとか、日常的な業務管理とかは契約内容に含まれないと思います。
今回もそうであれば、その場合は賠償責任は監修者に発生しないでしょう。