「左遷」そのものが直ちにパワハラになるわけではありませんが内容と目的次第では、現在はパワハラに該当する可能性は非常に高いですね。まず、法律上、配置転換や人事異動自体は、業務上の必要性があれば会社の人事権の範囲内として認められているということ。ただし現在は、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)により、「業務上の必要性がない」「明らかに不利益が大きい」「嫌がらせ・見せしめ目的」といった異動は、パワーハラスメントに該当する可能性があります。他えば「能力・職務と無関係な部署への異動」「降格を伴う不合理な配置転換」「自宅から著しく遠い勤務地への異動」「
退職に追い込む目的の異動」などがそれです。そのため、「昔ながらの左遷」は、今の時代では問題になるケースが増えています。