インボイス制度について。2026年1月の役務提供分を、2025年12月末に先払いします。(本来1月初旬に支払うものだが、年末年始休暇のため前営業日の12月30日払い)先方がインボイスの失効手続きをしており、2026年1月から失効される場合、この支払いは非適格事業者として扱うでよろしいでしょうか。

1件の回答

回答を書く

1240742

2026-01-02 03:45

+ フォロー

>2026年1月の役務提供分を

2025年12月分を、の間違いですよね?(本当に未稼働分の先払なら、あなたの2025年の経費にはならず資産計上すべきと思いますので)

そして、あなたが支払う側で、課税事業者なんですね?



でしたら、そうですね・・・先方が1月にインボイス登録失効なら、12月までの支払は適格としてよい。と思いますね。

ただ、繰り返しになりますが実質の前払金である場合は、経費にならないので、請求書区分・消費税区分は関係なくなります。

2026年1月に経費計上するでしょうから、そのときにインボイス登録失効していたら、適格ではないでしょうね。



まぁ、でもあなたは先方の発行した請求書に従って処理するので良いとは思います。(つまり、もしかしたら先方がインボイス登録失効を黙っていて、いつまでも登録番号を請求書に載せていたとしても、あなたに責任はないと思います)

うったえる有益だ(0シェアするブックマークする

関連質問

Copyright © 2026 AQ188.com All Rights Reserved.

博識 著作権所有